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補助金制度

自治体別太陽光発電システム普及助成金 【 東京都 】

【 東京都 】
地方公共団体名 普及助成策 備考
  • 東京都港区
    【補助】
区内に住民登録をしている方、または設置工事完了までに転入予定の方で、区内に居住又は居住予定の区内の住宅に新たに太陽光発電設備を設置する方に助成する。
《対象経費の1/4相当額、30万円上限(千円未満切捨て)》
連絡先:環境・街づくり支援部
TEL:03-3578-2111 内線2497
平成17年度から開始
  • 東京都台東区
    【補助】
自ら居住し、または居住する予定の住宅(集合住宅を除く。)に対象機器を設置する方、自ら居住するため対象機器を設置した区内の建売住宅(集合住宅を除く。)を購入する方、町会事務所および集会室等の施設に機器を設置する町会に補助する。ただし、設置後3年間、省エネ効果等を報告できること。対象機器とは、JETPVm認証を受けた太陽電池モジュールを有する機器、エコキュート導入補助金制度の補助金交付対象となる自然冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器導入支援補助金制度の補助金交付対象となる潜熱回収型給湯器をいう。
《住宅用太陽光発電システム機器設置に場合4.5万円/kW、上限18万円》
連絡先:環境清掃部環境保全課
TEL:03-3578-2111 内線2497
平成17年度から開始
  • 東京都品川区
    【補助】
区民(太陽光発電設備設置住宅を新築もしくは購入した後に区民となる方を含む。)であって、自己居住用住宅に太陽光発電設備を設置する方に補助する。
ただし、区市町村民税の滞納がないことが条件。
《工事費用の10%、上限30万円》
連絡先:住宅課
TEL:03-5742-6777
平成14年度から開始
  • 東京都杉並区
    【補助】
区内に自ら居住しまたは新築及び改築によりこれから居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に、太陽光発電設備を設置する方に補助する。ただし、過去にこの補助金を受けていないこと。
《7万円/kW、上限20万円》
連絡先:環境課環境都市推進担当
TEL:03-3398-3195
平成15年度から開始
  • 東京都北区
    【補助】
区内に自ら居住する、または居住する予定の区内の住宅に、太陽熱温水器または太陽光発電システム機器を設置する方で、住民税(特別区民税)を滞納していない方に補助する。ただし、対象となる工事について、区の他の助成制度を受けていないこと、この制度に基づく助成を受けていないことが条件。
《工事費用の5%、上限15万円(消費税相当額は除外。千円未満切捨て)》
連絡先:まちづくり部住宅課
TEL:03-3908-9205
平成16年度から開始
  • 東京都荒川区
    【補助】
自ら居住する区内の住宅(居住予定の住宅を含む。)または区内に所有する事業所に対し、新たに助成対象機器等を設置・施工する方に補助する。助成対象機器とは、家庭用燃料電池装置、太陽光発電装置、遮熱性塗装をいう。
《太陽光発電装置の場合2万円/kW、上限20万円》
連絡先:環境課
TEL:03-3802-4693
平成18年度から開始
  • 東京都板橋区
    【補助】
区内において、自らが居住するための住宅に、新しく対象機器を設置する方(賃貸住宅等の場合は、住宅の所有者から機器設置についての同意書が必要。)に補助する。対象機器とは、住宅用太陽光発電システム、住宅用太陽熱温水器、住宅用ガス発電給湯器、住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、住宅用潜熱回収型給湯器をいう。
《住宅用太陽光発電システム設置の場合、:2.5万円/kW、上限10万円(対象は、JETの太陽電池モジュール認証を受けたもので、太陽電池の最大出力合計が10kW未満のもの。》
連絡先:資源環境部環境保全課
TEL:03-3579-2596
平成18年度から20年度まで
  • 東京都練馬区
    【補助】
区内の自ら所有する住宅(共同住宅を除く。)に自ら居住している個人(申請時点で当該住宅に居住していない方であっても、当該住宅を建築または購入し、対象設備の設置後30日以内に当該住宅に居住する場合は対象となる。対象設備を設置する住宅を他のものと共有している場合は、他の所有者全員の同意が必要。)で、現に本補助金の交付を受け、又は申請していない方に補助する。ただし、区民税を滞納していないことが条件。
《4万円/kW、上限15万円(1千円未満切捨て)》
連絡先:環境清掃部環境政策課
TEL:03-3993-1111
平成18年度から19年度まで
  • 東京都足立区
    【補助】
区内の自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置した区民、または平成17年度に国の住宅用太陽光発電導入促進事業補助金の交付決定を受けている方に補助する。
《2万円/kW、上限20万円(区の融資制度との併用を可とする。)》
連絡先:環境部環境推進課
TEL:03-3880-5935
平成15年度から開始
  • 東京都葛飾区
    【補助】
区内の自ら居住し、または居住する予定の住宅に、太陽光発電システムをあらたに設置する方に助成する。事業所や集合住宅は対象外。
《3万円/kW、上限12万円(千円未満切捨て)》
連絡先:環境課
TEL:03-5654-8237
平成18年度から開始
  • 東京都武蔵野市
    【補助】
市内の自ら居住するための住宅に太陽光発電設備を新たに設置する方(新品の設備で設置前に申請されたものに限る。)に助成を実施(賃貸住宅は対象外)。連系形のほか、独立形も対象。
《9万円/kW、上限36万円(千円未満切捨て)》
連絡先:都市整備部住宅対策課
TEL:0422-60-1905
平成14年度から開始
平成17年度改正
  • 東京都三鷹市
    【補助】
市民、団体、事業者等が新たに新エネルギー設備を導入する場合に補助する。新エネルギー設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、燃料電池コージェネレーション、その他市長が認める設備をいう。
《5万円/kW、上限20万円》
連絡先:生活環境部環境対策課
TEL:0422-45-1151 内線2523・252
平成16年度から開始
  • 東京都府中市
    【補助】
市内に自ら居住し、または居住する予定の住宅に対象設備を設置する方に補助する。対象設備とは、太陽光発電システム、太陽熱高度利用システム、高効率給湯器、家庭用燃料電池、雨水浸透設備、雨水貯留槽をいう。
《太陽光発電システムの場合5万円/kW、上限15万円》
連絡先:生活環境部環境対策課
TEL:0422-45-1151 内線2523・252
平成16年度から開始
  • 東京都調布市
    【補助】
当該年度まで市内に引き続き居住しており、対象住宅の所有者または賃貸借契約者である方で、市税の納税義務者であり、既に納期の経過した市税等を完納している方が、環境負荷低減のため、太陽光発電設備や太陽熱温水器などの取付等を行う場合に補助する。
《補助対象工事経費の10%に相当する額。上限20万円(1千円未満切捨て)》
連絡先:都市備部住宅課
TEL:0424-81-7141
平成15年度から開始
  • 東京都町田市
    【補助】
新たに住宅用太陽光発電システムを設置する町田市内の住宅等の設置者に対し、システム設置に要する経費の一部を補助する。
《5万円/kW、上限40万円(平成18年度の受付は終了。)》
連絡先:環境保全課
TEL:042-724-2711
平成14年度から開始
  • 東京都東村山市
    【補助】
市内において居住する家屋に太陽光発電システムを設置する方に補助する。設置前に事前申請)
《5万円/kW、上限10万円》
連絡先:環境部管理課
TEL:042-393-5111 内線2614
平成18年度から22年度まで
  • 東京都多摩市
    【補助】
市民(これから市民となる方を含む。)が、市内の施工業者により、自ら住んでいる持ち家および市外在住者が市内の中古住宅を購入し、リフォーム後住み続ける住宅(マンションは占有部分、事務所等との併用住宅は住宅部分のみ)のリフォーム(「環境共生対応改修工事(太陽光発電設備の設置)等)を行う場合、経費の一部を補助する。
《消費税を除く見積額と工事金額のいずれか少ない額の10%(千円未満切捨て)、太陽光発電設備設置の場合、上限15万円》
連絡先:住宅課
TEL:042-338-6817
平成14年度から開始
  • 東京都足立区 
    【融資と利子補給】
区内に居住し、自己の所有する住宅に太陽光発電システムを設置する方で、最近1年間に税の滞納のない方に融資を行う。
《融資額:設置費用から区の補助金額を差引いた額、償還方法:元利均等分割返済(3年以内)、ボーナス返済可(50%以内)、据置期間:6カ月以内。利子と保証料は区が全額補給。償還方法の詳細は取扱い金融機関により異なる。》
連絡先::環境部環境推進課
TEL:03-3880-5935
平成15年度から開始
  • 東京都文京区 
    【融資あっせんと利子補給】
区内の住宅に居住し、住民登録している方が、自己所有の住宅について、住宅として使用している部分の修繕、住宅の増築および住宅設備の改善工事、または分譲マンションの共用部分の修繕工事を行うとき、資金の融資を金融機関にあっせんし、利子の一部を補給する。ただし、住民税を滞納していないことが条件。融資の対象工事として、太陽熱温水器および太陽光発電システム設置工事が含まれる。
《500万円(10年以内に元金均等返済、借受者負担利率1.3%(太陽光発電システム設置の場合))を限度に融資あっせんを行い、併せて利子補給を行う。》
連絡先::都市計画部住宅課
TEL:03-5803-1238
平成11年度から開始
  • 東京都葛飾区 
    【融資あっせん、利子補給、信用保証料補給】
(1)法人、個人事業者、またはA区内に引き続き1年以上居住し、前年の合計所得金額が2千万円以下で、最近1年間に納付すべき特別区民税または市町村民税を納付している、申込み時の年齢が満20歳以上の区民(個人用)に対し、家庭用などの太陽光発電システムや太陽熱温水器の設置に対して、金融機関に資金をあっせんし、区が利子および信用保証料の一部を補助する。区 が行う太陽光発電システム設置助成制度との併用はできない。 《融資あっせん:500万円以内、期間:5年以内(据置期間6カ月を含む。)、返済方法:据置期間経過後元金均等割賦返済または元利均等割賦返済、利率:本人負担年0.6%(年2%のうち1.4%を区が補助)、信用保証料:10万円を限度に区が補助する。》
連絡先:環境課
TEL:03-5654-8237
平成10年度から開始
  • 東京都町田市 
    【利子補給と保証料補助】
市内に1年以上住民登録または本店登記を有し、現に市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者で、市税を完納し、現に環境改善整備資金を受けていないものが、事業所に太陽光発電システムまたは太陽熱高度利用システムを設置する時、市の融資(環境改善整備資金)を利用した場合、利子補助と信用保証料補助を行う。
連絡先::環境・産業部経済振興課
TEL:042-724-2129
平成15年度から開始
  • 東京都小金井市 
    【融資あっせんと利子補給】
当該家屋の所有者で、市内に1年以上居住し、引き続き居住の見込みのある方で、同居家族のために増改築等を行う方に融資あっせんする。借地権者の場合は、土地所有者の承諾が得られていること。市税の納入義務者であって、すでに納期の経過した市税を完納していることが条件。融資金の償還能力を有する収入または資産があること、連帯保証人があること、この融資制度による融資を受けていないこと。 《融資金額:工事見積り額の80%以内で、太陽光発電設備の場合、10万円以上400万円まで、貸付利率:年3.75%とし、そのうち市が貸付利率の2分の1に相当する金額を利子補給する(本人負担は1.875%)。返済期間:融資金の返済は、貸付日の属する月の翌月から元利均等償還とし、融資額に応じて10年以内となる。》
連絡先:経済課
TEL:042-387-9831
昭和53年度から開始

※詳しくは、各地方公共団体名の窓口にお問い合わせください