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自治体別太陽光発電システム普及助成金 【 埼玉県 】
| 地方公共団体名 | 普及助成策 | 備考 |
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自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方、または自ら居住するため、太陽光発電システムが設置されている住宅を市内に購入する方に補助する。 《4万円/kW、上限4kW、16万円》 連絡先:環境部環境政策課 TEL:049-224-8811 内線2611〜2613 |
平成9年度から開始 |
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市内に戸建て住宅を所有し、同住宅に住民登録済みであり、かつ、市税の滞納のない方に補助。 《5万円/件》 連絡先:環境部環境総務課 TEL:048-228-5376 |
平成17年度から開始 |
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住宅用太陽光発電システム等、温暖化防止につながる「物品の購入、継続利用」及び「行動に関する活動」に対する奨励。 《購入金額の2分の1以内の額、上限1万円》 連絡先:環境総務課 TEL:04-2998-9133 |
平成17年度から19年度まで(予定) |
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自ら居住する市内の住宅(一つの建築物を複数の目的に使用する場合は、当該建築物を住宅の用途に供するものに限る。)に太陽光発電システムを設置する方に補助。ただし、市税を滞納していないこと、過去に補助金を受けていないことが条件。 《5万円/kW、上限5万円》 連絡先:環境政策課 TEL:04-2953-1111 内線3751 |
平成15年度から開始 |
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市内に存する住宅(併用住宅の場合、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)で、自己の主たる居住の用に供し、かつ、所有している住宅または新築する住宅に発電システムを設置する方に補助する。ただし、市税を完納していること、過去に同補助金を受けていないこと、設置後2年間の発電量等の報告が条件。 《5万円/kW、上限20万円(千円未満切捨て)》 連絡先:環境課 TEL:048-574-8572 |
平成16年度から開始 |
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市内に住所を有し、市税を完納している方が自ら所有し、かつ居住する市内の住宅に太陽光発電システム(1kW以上のシステムが対象)を設置しようとする方に補助。設置後2年間、発電電力量等の定期報告に協力でき、過去にこの補助金を受けていないことが条件。 《7万円/kW、上限5kW、35万円》 連絡先:市民生活部環境クリーン室 TEL:048-441-1800 内線377 |
平成17年度から開始 |
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市税を完納し、市内に住所を有する方が、自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する場合に補助。 《6万円/kW、上限20万円》 連絡先:市民環境部生活環境課 TEL:048-463-1512 |
平成13年度から開始 |
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自ら居住する市内の住宅にシステムを設置する方に補助。補助金の交付は、1世帯1回限りとする。一つの建物に複数の世帯が居住し、複数回の申請を行うときは、電力量メーターを分けて設置すること。併用住宅の場合は、電力量メーターを居住用と事業用に分けて設置すること。 《10万円/件》 連絡先:みどり環境課環境担当 TEL:048-768-3111 |
平成16年度から開始 |
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自ら居住する市内の住宅(一の建築物を複数の用途に使用する場合は、当該建築物の延べ面積の過半を住宅の用途に供するものに限る。)に、電力を供給する目的で太陽光発電システムを設置する方に補助する。ただし、市税を滞納していないことが条件。 《5万円/kW、上限15万円(千円未満切捨て)》 連絡先:環境部環境政策課 TEL:049-283-1331 内線363・364 |
平成15年度から開始 |
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町内に住所を有し、自ら居住する町内の住宅(店舗等の併用住宅も含む。以下同じ。)に太陽光発電システムを設置しようとする方に補助する。ただし、賃貸の目的で太陽光発電システムを設置しようとする方、住宅を借りている方で賃貸人の承諾が得られない方、販売目的で太陽光発電システム付き住宅を建築する方、町税を滞納している方は対象外。 《2万円/kW、4kW上限》 連絡先:町民生活課環境防災担当 TEL:0480-73-1111 内線123 |
平成13年度から 19年度まで(予定) |
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町内に自ら居住または居住予定の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に太陽光発電システムを設置する方に補助する。ただし、町税の滞納がないことが条件。 《2.5万円/kW、上限7.5万円(千円未満切捨て)》 連絡先:建設課 TEL:0494-25-0117 |
平成16年度から開始 |
※詳しくは、各地方公共団体名の窓口にお問い合わせください
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